美鈴バンピーの会(発達障がいを理解しよう)会則
(名 称)
第1条 この会は美鈴バンピーの会(発達障がいを理解しよう)(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、美鈴が丘地区を中心として発達障がい児と保護者及び地域住民のつながりを深め、発達障がいの理解とともに障がい児・者が安心して暮らせる地域社会づくりを推進する。
(会 員)
第3条 本会は、参加を希望する発達障がい児と保護者及びその関係者をもって組織する。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 発達障がい児(障がいが疑われる児を含む)と保護者及び地域住民との交流会。
(2) 発達障がいに関する学習や地域に対する情報発信。
(3) 発達障がいに関する相談・支援。
(4) その他必要な事業
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会 計 1名
(4) 監 査 1名
(役員の職務)
第6条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3) 会計は、会の会計を担当する。
(4) 監査は、本会会計を監査し報告する。また、必要があるときは業務を監査することができる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは速やかに補充し、その任期は前任者の残余期間とする。
3 役員の任期が満了した場合、後任者が決定するまではその職務を行うものとする。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は会員の互選により選出する。
(2) 会計、監査は会長が指名する。
(経 費)
第9条 本会の経費は、参加費、寄付金、補助金、その他をもって充てる。
(会 費)
第10条 本会の参加費は300円。イベントや講師を招く際など別途頂く場合もある。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月30日までとする。
(その他)
第12条 本会は、令和2年8月1日をもって発足し、同日から施行する。
2 この会則の定めるもののほか、必要な規定及び細則は会員の会合時に過半数の承認を得て定める。
(付 則)
令和2年9月1日制定、施行